問題:(完全オリジナル問題)行政庁にある処分をさせようとする非申請型義務付け訴訟においても、予防的に行政庁にある処分をさせない、という差止訴訟においても、訴訟要件は同一内容のものが3つ設定されている。この3つを40字程度で記述しなさい。
(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)
非申請型義務付け訴訟か差止訴訟のいずれかの訴訟要件を思い出すことができれば、内容は同一であるので、正解に至ることができる問題である。
1つめは、「一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれ」という
(①重大性の要件②補充性の要件③処分性の要件④法律上の利益の要件)
である。
2つめは、「その損害を避けるため他に適当な方法がないとき」という
(①重大性の要件②補充性の要件③処分性の要件④法律上の利益の要件)
である。
そして、3つめは、「行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者」であることという
(①重大性の要件②補充性の要件③処分性の要件④法律上の利益の要件)
である。
以上が解答であるが、注意すべき点が3つある。
まず、申請型義務付け訴訟は、訴訟要件が全く異なるので、申請型義務付け訴訟と非申請型義務付け訴訟の区別をしっかりできるようになることである。
次に、訴訟要件のほかに、条文上には本案勝訴要件も出てくるので、この区別もつけられることが大事である。
最後に、非申請型義務付け訴訟と、差止訴訟は、訴訟要件の内容は上で見たとおり3つ同じであるものの、位置づけが微妙に異なる。行政事件訴訟法37条の2第1項と37条の4第1項を比較すれば一目瞭然なのだが、
補充性の要件が、非申請型義務付け訴訟においては、本文にあるのに対し、差止訴訟においては、但書におかれているのである。
これは、主張・立証責任の所在が異なることを意味するのだが、あまり気にする必要はない。内容が同一であることを内容と共に覚えていれば十分だと思われる。
(解答)
①②④
・3問20点。均等配点。小数点第一位四捨五入。