問題:(司法試験昭和51年度第2問改題)ある建築物の所有権についてAとBとの間に争いがあり、その事件は裁判所に係属中であるが、AもBも、その建築物を使用して飲食店営業をしようとして、A、Bの順番でそれぞれX行政庁に対して食品衛生法52条1項に基づき、手続としては適法に飲食店営業の許可を申請した。この場合、Xはいかなる対応をすべきか、理由と結論を40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
飲食店営業行為は、本来的に自由であるため、飲食店営業への許可は、講学上の(①2文字)にあたる。そのため、自由裁量がみとめられ(②2文字以内)。そして、所有権の所在は許可要件ではないため、行政庁は判断できず、(③2文字)主義により、Aに許可を与えるべきである。
(解答例)
①許可
②ない
③洗顔
(採点基準)
・許可のみ7点。
・ない、ぬならば6点。
・先願のみ7点。計20点。