許可等(中級)


問題:(司法試験昭和51年度第2問改題)ある建築物の所有権についてABとの間に争いがあり、その事件は裁判所に係属中であるが、ABも、その建築物を使用して飲食店営業をしようとして、ABの順番でそれぞれX行政庁に対して食品衛生法521項に基づき、手続としては適法に飲食店営業の許可を申請した。この場合、Xはいかなる対応をすべきか、理由と結論を40字程度で記述しなさい。

 

(空欄を補充してください)

 

飲食店営業行為は、本来的に自由であるため、飲食店営業への許可は、講学上の(①2文字)にあたる。そのため、自由裁量がみとめられ(②2文字以内)。そして、所有権の所在は許可要件ではないため、行政庁は判断できず、(③2文字)主義により、Aに許可を与えるべきである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答例)

①許可

②ない

③洗顔

(採点基準)

・許可のみ7点。

・ない、ぬならば6点。

・先願のみ7点。計20点。

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