問題:(完全オリジナル問題)不服申し立てに対してなされる行政庁の判断を、異議申し立ての場合には決定、審査請求・再審査請求の場合には裁決とよぶ。この決定及び裁決に認められる効力は多数考えられる。これらの効力は、行政行為としての効力と、それ以外の効力に分類することが可能であるが、「それ以外の効力」は、いかなる理由により認められるものであるか、効力の名を最低一つは挙げつつ、40字程度で記述しなさい。
(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)
裁決・決定の効力の大枠を把握しているか問うている問題である。
裁決・決定も行政行為の一種であるため、行政行為としての効力が認められる。
行政行為としての効力とは、権限ある機関により取り消されない限りは違法であっても、有効であるという
(①公定力②不可変更力③不可争力④拘束力)や、
不服申立期間ないし出訴期間が経過してしまうと、裁決・決定を争うことができなくなるという
(①公定力②不可変更力③不可争力④拘束力)がある。
もっとも、裁決・決定は、訴訟の前段階に法制度上位置付けられているものであるし、紛争裁断行為であるため、裁判所の判決に近い効力が認められている。
紛争裁断行為であることから導かれる効力として、裁決・決定をした行政機関が自ら、その裁決・決定を変更できないという
(①公定力②不可変更力③不可争力④拘束力)がある。
また、裁判所の判決に近い性質より認められている効力で、行政不服審査法43条1項で明文により認められている効力として
(①公定力②不可変更力③不可争力④拘束力)が挙げられる。
他にも実質的確定力という民事訴訟でいう既判力に対応する効力もあるが、とりあえずこの4つの効力を枠組みと共に抑えることが重要である。
繰り返すと、行政行為としての効力として、公定力・不可争力が、紛争裁断行為としての性質から、不可変更力、拘束力がみとめられており、拘束力のみ明文があるのである。
(解答)
①③②④
・4問20点。均等配点。