問題:(完全オリジナル問題)不服申し立てに対してなされる行政庁の判断を、異議申し立ての場合には決定、審査請求・再審査請求の場合には裁決とよぶ。この決定及び裁決に認められる効力は多数考えられる。これらの効力は、行政行為としての効力と、それ以外の効力に分類することが可能であるが、「それ以外の効力」は、いかなる理由により認められるものであるか、効力の名を最低一つは挙げつつ、40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
裁決・決定の行政行為としての効力以外の効力には、(①2文字)力や(②4文字)力、そして実質的確定力がある。これらの効力に共通するのは、裁決・決定が通常の行政行為とは異なり、(③5文字以内)行為としての性質を帯びていることに由来することである。
(解答例)
①拘束
②不可変更
③紛争裁断
(採点基準)
・拘束のみ6点。
・不可変更のみ6点。
・紛争と裁断がともにあれば8点。紛争のみであれば5点。