問題:(司法試験昭和54年度第2問改題)AはB市の建物の一室を使用して理髪店を経営していたところ、Aの使用している部屋を公務に使用する必要が生じたので、BはAの市所有の建物における経営をやめさせたいと考えている。この場合、Bはいかなる方法をとりうるか。また、その際に補償をする必要があるか。その方法の実効性を確保するために、行政代執行法に基づき代執行することはできるか。この3点について結論のみを40字程度で記述しなさい。
(解答例)
行政行為の撤回が可能であり、その際、補償は不要である。しかし、代執行は認められない。
(採点基準)
・撤回があれば6点。
・必要、ないが共にあれば6点。又は不要があれば6点。
・代執行、ないが共にあれば8点。計20点。