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行政行為の撤回(上級)


問題:(司法試験昭和54年度第2問改題)AB市の建物の一室を使用して理髪店を経営していたところ、Aの使用している部屋を公務に使用する必要が生じたので、BAの市所有の建物における経営をやめさせたいと考えている。この場合、Bはいかなる方法をとりうるか。また、その際に補償をする必要があるか。その方法の実効性を確保するために、行政代執行法に基づき代執行することはできるか。この3点について結論のみを40字程度で記述しなさい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答例)

行政行為の撤回が可能であり、その際、補償は不要である。しかし、代執行は認められない

(採点基準)

・撤回があれば6点。

・必要、ないが共にあれば6点。又は不要があれば6点。

・代執行、ないが共にあれば8点。計20点。

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