問題:(司法試験平成4年第2問改題)地方公共団体の経営する水道事業の水道料金を納入しない場合に、行政上の強制執行をすることはできない。それはいかなる理由によるものか。いかなる行政行為であるのかという点に着目して、40字程度で記述しなさい。
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本問は、行政上の強制執行の効力について聞いているように見えて、実は行政行為の性質を分析できるか問われている問題である。
問題文中のいかなる行政行為であるのかに着目せよ、というのはヒントである。
地方公共団体の経営する水道事業は、その地方公共団体の住民を相手方にするもので、その性質は、
(①行政計画②行政指導③行政処分④行政契約)である。
つまり、住民が水道料金を支払うべき義務を負うのは、行政契約の効力によるものなのである。
そうすると、水道料金に関する地方公共団体と住民との関係は、あくまで契約の当事者間というのみであり、地方公共団体が行政上の強制執行をする法的根拠は何ら存在しない。
従って、地方公共団体が強制しようとする場合は、私人が契約の相手方に義務の履行を強制しようとする場合と同様、民事上の強制執行によるべきである。
(解答)
④
・1問20点。