問題:(司法試験昭和59年度第2問改題)テレビのAチャンネルの放映の免許をB会社とC会社が共に申請したところ、総務大臣はB社とC社の申請内容を比較検討し、B社の方が優れているものと認め、B社の申請を免許し、C社の申請を不免許とする処分をした。これに対し、C社は、C社に対する不免許処分及びB社に対する免許処分の取消しを求める異議申立てをしたが、大臣はこれを棄却する決定をなした。C社はこの棄却決定に対して出訴をしなかったが、その後、大臣は、B社の申請内容に事実と相違する点があることを発見した。しかし、大臣は、C社への異議申し立て棄却決定を取消し、改めてC社の異議申し立てについて審理しなおすことはできない。それは、どの処分のいかなる効力によるものか、効力の名称のみならず内容も書きつつ、40字程度で記述しなさい。
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難しいように見えて、効力の名前と内容を書けばよいだけという問題である。
まず、問題となっている処分の効力は、異議申し立てについて審理しなおすことはできないというものであるから、行政行為の効力の中でも
(①公定力②不可変更力③自力執行力④拘束力)
が問題となっている。
公定力は、取り消されるまで有効とする力、自力執行力は司法の手を借りずとも強制できる力であり、全く異なる。
拘束力は、広く関係行政庁を縛る力であるが、異議申し立てに対する決定には認められていない上、性質上棄却の結果に認められるものではない。
不可変更力とは、行政庁が行った裁決に瑕疵があっても、自らがした裁決の取消し又は変更することはできないという効力である。
これは、行政庁の裁決が、紛争の裁断行為であるため、いたずらに紛争を蒸し返す結果は避けるべきであり、紛争に終止符を打つ効果を伴う必要があると考えられることから認められた効力である。
このように考えると、問題となっている処分は、
(①B社への免許処分②C社への不免許処分③C社の異議申し立てを棄却した決定)
であることが容易にわかる。
(解答)
②③
・2問20点。均等配点。