問題:(完全オリジナル問題)Aらが、B国に抗議するために、B国大使館前を通るデモ行進の許可申請をしたところ、C県公安委員会は、B国大使館を通らないルートで行うこと、という条件を付して許可を与えた。Aらとしては、このような条件付きの許可には納得いかず、取消し訴訟を提起することを考えている。Aらは、許可全体につき争う必要があるか、それとも条件部分についてのみ争うことが可能か。理由と結論を40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
C県公安委員会の条件付き許可処分は、行政行為に(①2文字)がついたものである。このような処分については、かかる条件と本体の処分とが(②2文字)な場合にのみ条件についてのみの取消訴訟が認められるが、本件においてはそうではないと評価できるため、Aらは許可全体について争う必要がある。
(解答例)
①付款
②可分
(採点基準)
・付款あるいは負担ならば10点。
・可分のみ10点。