問題:(司法試験昭和54年度第2問改題)AはB市の建物の一室を使用して理髪店を経営していたところ、Aの使用している部屋を公務に使用する必要が生じたので、BはAの市所有の建物における経営をやめさせたいと考えている。この場合、Bはいかなる方法をとりうるか。また、その際に補償をする必要があるか。その方法の実効性を確保するために、行政代執行法に基づき代執行することはできるか。この3点について結論のみを40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
B市によるAへの建物使用許可は、講学上の(①2文字)にあたるため、行政側の裁量は広い。そして、使用許可の効力をなくす行為は、行政行為の(②2文字)であるが、かかる行為は原則自由になすことができるため、今回も認められる。この際、補償は不要である。なぜなら、使用許可の効力がなくなることも、当初の使用権の(③5文字)と考えられるからである。そして、代執行の可否であるが、庁舎の明渡義務は、代執行可能な(④7文字)にあたらないため、代執行は認められない。
(解答例)
①特許
②撤回
③内在的制約
④代替的作為義務
(採点基準)
①特許のみ5点。
②撤回のみ5点。
③内在的制約のみ5点。
④代替的作為義務のみ5点。