問題:(司法試験昭和50年度第2問改題)Aは飲食店を経営していたが、Aの店で飲食した客に中毒事故が生じたので、当該保険所の職員Bが、所定の証票を携帯してAの店に立ち入って検査を実施しようとしたところ、Aは、Aの店に立ち入るためには裁判官の令状が必要であるとして、Bの立ち入りを拒否した。この事案において、Bが、Aの店に令状がなくとも適法に立ち入る権限を有するか判断するにあたっては、憲法35条2項の令状主義が行政手続きにも及ぶのか検討する必要がある。この点について、判例はいかなる立場に立っているのか40字以内で記述しなさい。ただし、判例の示した具体的考慮要素までは書かなくてよい。
(空欄を補充してください)
判例は、行政手続きであるからといって、令状主義の適用を一律に排除しているわけではなく、令状主義の趣旨は、確かに主として(①6文字)の手続について、司法権による事前抑制をなすべき点にあるが、それのみに限定されることはなく、一定の場合には、行政手続きにも適用されうることを明言している。
(解答例)
刑事責任追及
(採点基準)
・刑事責任追及のみ20点。