問題:(完全オリジナル問題)行政立法というのは、行政の行為形式のひとつである。伝統的には、行政立法は、法規命令と行政規則に分類されてきた。この法規命令と行政規則はどのように異なるか。40字程度で記述しなさい。
(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)
まず、行政立法の内部的な区分の前に、行政立法の位置づけをはっきりしておきたい。
伝統的な三段階モデルによれば、法律は、「国会」の定める「一般的な」ルール、行政行為は「行政機関」の定める「個別的な」ルールであるのに対し、
行政立法は、「行政機関」の定める「一般的な」ルールであるといわれている。
では、本題に入る。
法規命令と行政規則を区分するのは、一言でいえば
(①法律②法規③命令④規則)
であるかどうか、である。
法規というのは、私人の権利義務に関する一般的・抽象的な定めを意味する。そして、私人の権利義務に関する定めをおくためには、法律の委任が必要であるため、
法律の委任があるか否かが区別ポイントであるという答えも、法規命令には委任命令のみならず執行命令が存在するため、正確とはいえないが、考え方として正しいと評価できよう。
行政規則は、通達・訓令・要綱といった形式がとられ、法規ではないため、基本的には内部的なルールにすぎない存在である。そのため、行政規則について私人に不満があっても、それを争う方法はないわけである。
ただし、このように行政規則が基本的に内部ルールであったとしても、信義則等を通して、事実上の外部効果が認められることは承認されているため、区別ポイントを外部ルールか内部ルールかに求めるのは常に正しいとはいえないようである。
(解答)
②
・1問20点。