問題:(司法試験平成4年度第2問改題その2)A企業が、B行政庁の営業停止命令に従わない場合、B行政庁は、A企業に命令に従わせるために、行政上の強制執行をすることはできない。それはいかなる理由によるものか。行政上の強制執行には、行政上の代執行、執行罰、行政上の直接強制、行政上の強制徴収があるが、今回の場合、執行罰と直接強制は個別の法律に根拠規範がおかれておらず、一般的根拠規範も存在しないため、許されないことを前提に、40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
行政上の代執行については、(①5文字)義務を対象とするものであるが、本問において問題となっている義務は不作為義務であるため、用いることができない。また、強制徴収については、(②4文字)義務を対象とするものであるが、本問において問題となっている義務は不作為義務(行為義務)であるため、用いることができない。以上から、手段がないため、強制執行できない。
(解答例)
①代替的作為
②金銭納付
(採点基準)
・代替的作為のみ10点。
・金銭納付のみ10点。