問題:(司法試験平成4年度第2問改題その2)A企業が、B行政庁の営業停止命令に従わない場合、B行政庁は、A企業に命令に従わせるために、行政上の強制執行をすることはできない。それはいかなる理由によるものか。行政上の強制執行には、行政上の代執行、執行罰、行政上の直接強制、行政上の強制徴収があるが、今回の場合、執行罰と直接強制は個別の法律に根拠規範がおかれておらず、一般的根拠規範も存在しないため、許されないことを前提に、40字程度で記述しなさい。
(解答例)
営業停止義務は、非代替的作為義務であり、かつ、非金銭納付義務であり、手段がないから。
(採点基準)
・代替的作為があれば10点。
・金銭納付があれば10点。