問題:(完全オリジナル問題)行政不服審査法は、不服申し立ての存在や期限について一般国民が必ずしも正確に認識していない現状にかんがみて、教示制度を採用している。教示制度は、不服申し立てをすることができるかどうか、不服申し立て先、不服申し立てできる期間等を行政庁が一定の場合には教えなければならない旨を定めた制度である。では、一定の場合とはどのような場合か、40字程度で記述しなさい。
(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)
教示制度については、57条に規定がある。その1項において、
(①口頭による処分の場合②書面による処分の場合③聴聞を経ない処分の場合④重要な利益に関する処分の場合)
に、教示すべき旨を、
2項において、
(①処分の相手方②聴聞手続きを経た相手方③利害関係人④区域内の住民)
に教示を求められた場合には、教示すべき旨を定めている。
このような教示の方法については、定めがなく、口頭でも書面でもよいものとされている。ただし、利害関係人から書面による教示を求められた場合は、書面で教示する義務を負う。
教示すべき内容は、問題文に記載してある通り、不服申し立てが可能かどうか、不服申し立てをすべき行政庁、不服申し立てのできる期間の3種類である。
(解答)
②③