問題:(完全オリジナル問題)不利益処分を行政庁が行う場合には、処分をするに先立って処分されるものに意見する機会を与えるため、「意見陳述のための手続」を採る必要がある旨が行政手続法13条1項に定められている。この「意見陳述のための手続」には、2つあるが、それぞれの名称を挙げ、いかなる違いがあるのか40字程度で記述しなさい。
(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)
意見陳述のための手続について、行政手続法はより正式の手続きである
(①告知②聴聞③弁明の機会の付与④周知)と、
より略式の手続である
(①告知②聴聞③弁明の機会の付与④周知)を用意している。
どのような場合が、聴聞が必要とされ、どのような場合に弁明の機会の付与が必要とされるのかは、13条1項に規定があるが、これを40字程度で記述するのは不可能である。
すなわち、「違い」については、要件面での違いについて言及するのは得策ではなく、効果面での違いについて言及すべきと言える。
では、効果面での違いは何であるかといえば、聴聞にのみ、文書等の閲覧請求権が認められている事や、聴聞を経た場合は、慎重な手続きを経たのであるから、行政不服審査法による異議申し立てができなくなるという点で違うことも挙げられるが、
最も大きな違いは、聴聞については、
(①書面主義②口頭主義)が原則であるのに対し、
弁明の機会の付与は、(①書面主義②口頭主義)が原則であるということである。
聴聞の方がより正式な手続きであるため、当事者に口頭意見陳述権が保障されておるのに対し、弁明の機会の付与の場合は、行政庁が認めたときにのみ口頭で意見を述べることができるにすぎないのである。
(解答)
②③②①
・4問20点。均等配点。