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意見陳述のための手続(中級)


問題:(完全オリジナル問題)不利益処分を行政庁が行う場合には、処分をするに先立って処分されるものに意見する機会を与えるため、「意見陳述のための手続」を採る必要がある旨が行政手続法131項に定められている。この「意見陳述のための手続」には、2つあるが、それぞれの名称を挙げ、いかなる違いがあるのか40字程度で記述しなさい。

 

(空欄を補充してください)

 

意見陳述のための手続には、正式な手続きである(①2文字)と、略式の手続である(②10文字以内)があり、両者は(③8文字以内)権が保障されているか否かという点において大きく異なる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答例)

①聴聞

②弁明の機会の付与

③口頭意見陳述権

(採点基準)

・聴聞のみ6点。

・弁明の機会の付与のみ6点。

・口頭、陳述が共にあれば8点。そうでない場合、文書、閲覧請求が共にあれば6点。前二者にあたらない場合、異議があれば3点。計20点。

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