問題:(完全オリジナル問題)A地方運輸局長は、B電鉄の運賃値上げ認可の申請を受け、拒否処分をした。この処分についての審査請求において、Aは、Bが口頭で意見を述べる機会を求めたにも関わらず、それを無視してもっぱら書面でのみ審理することは許されていない。その理由を、行政不服審査法の採用する原則にも触れながら、40字程度で記述しなさい。
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問題文を読めば答えの推測はつくはず。この事例の結論は口頭主義っぽいから、きっとわざわざ問われている原則は書面主義で、この事例は例外にあたるのではないか。
その通りである。これを条文の知識で裏打ちすれば、この問題は終了といえる。
行政不服審査法は、25条1項本文において、審査請求の審理方式について、
(①書面②口頭)
でなすことを原則とすることを明言している。
もっとも、25条1項但書において、
(①処分が重要な権利制約となるとき②審査請求が長期化するとき③審査請求人等が公共団体であるとき④審査請求人等の申立てがあったとき)
には、口頭で意見を述べる機会を与えなければならないものとしている。
これは、申立人の口頭意見陳述権を認めたものであり、この限りにおいて書面審理主義が部分的に緩和されている。
本件では、審査請求人であるBが申し立てているため、25条1項但書が適用される結果、Aは口頭で意見を述べる機会を与えなければならないのである。
(解答)
①④
・2問20点。均等配点。