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審理の方式(中級)


問題:(完全オリジナル問題)A地方運輸局長は、B電鉄の運賃値上げ認可の申請を受け、拒否処分をした。この処分についての審査請求において、Aは、Bが口頭で意見を述べる機会を求めたにも関わらず、それを無視してもっぱら書面でのみ審理することは許されていない。その理由を、行政不服審査法の採用する原則にも触れながら、40字程度で記述しなさい。

 

(空欄を補充してください)

 

行政不服審査法は、251項本文において、審理方式は、(①2文字)主義を採用することを明言している。もっとも、251項但書は、審査請求人の(②3文字)があれば、(③2文字)主義となることが規定されており、本件は251項但書が適用されるケースであるため、Aの行為は許されないのである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答例)

①書面

②申立て

③口頭

(採点基準)

・書面のみ6点。

・申立てのみ7点。

・口頭のみ7点。計20点。

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