問題:(完全オリジナル問題)義務付け訴訟には、2極関係、すなわち行政庁と私人の関係のみを規律する申請型義務付け訴訟と、3極関係、すなわち行政庁と私人Aと私人Bの関係を規律する非申請型義務付け訴訟が存在する。このうち、申請型義務付け訴訟は、さらに行政庁の不作為が継続している場合である不作為型と、申請等が却下された場合である拒否処分型に分類することができる。さて、この申請型義務付け訴訟の、いずれの型においても、義務付け訴訟は単独では提起できず、何らかの訴訟との併合提起をする必要がある。「不作為型の義務付け訴訟を提起する場合」を「前者」、「拒否処分型の義務付け訴訟を提起する場合」を「後者」と表現し、各々における併合提起すべき訴訟の名称を40字程度で記述しなさい。
(解答例)
前者は不作為の違法確認訴訟を、後者は取消訴訟又は無効等確認訴訟を併合提起する必要がある。
(採点基準)
・前者、不作為の違法確認が共にあれば10点。
・後者、取消訴訟が共にあれば8点。
・無効等確認訴訟があれば2点。計20点。