問題:(完全オリジナル問題)M電鉄は、人件費の増大等のコスト増により、値上げに踏み切る決断をし、A地方運輸局長に対して、値上げ申請をした。ところが、A地方運輸局長は、住民生活に多大な影響を与えるとして申請拒否処分を行った。M電鉄は、不服申し立てをする場合に、どの行政庁に不服申し立てすればよいか。理由と結論を40字程度で記述しなさい。なお、A地方運輸局長の上級行政庁としては、国土交通大臣Bそして、その上の内閣総理大臣Cが観念できるものとする。
(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)
今回の問題は、Aに不服申し立てできるのかどうか、という問題と、Cに不服申し立てをすることも可能なのか、という二つの問題が混在している。
順番に考えていく。
M電鉄は、拒否処分を行ったAに対して、不服申し立てをできるだろうか。この点、Aに対する不服申し立ては、
(①異議申し立て②審査請求③再審査請求)と呼ばれる。
さて、行政不服審査法においては、
(①異議申し立て②審査請求)
がなしうるときには、もう片方の選択肢の不服申し立てはなしえないという原則が採用されている。
これは、審査請求中心主義といわれるものである。本件のようにBやCといった上級行政庁が存在し、審査請求可能な場合には、異議申し立ては認められないのである。
ここから4ブロックは少し本問からすると余談だが、審査請求中心主義と異議申立前置主義との関係は完全に整理できている必要がある。
国税の課税処分のように、個別法によって、審査請求中心主義を覆して、異議申し立てをも認めているような例外的な場合には、
異議申し立てを経ることに重要な意味を見出しているということだから、異議申し立てを経なければ審査請求をすることができないとされており、これを異議申立前置主義と呼んでいるのである。
あくまで原則は、審査請求中心主義であることに注意してほしい。
さて、本件は審査請求中心主義から、上級行政庁が存在するため、Aに異議申し立てはできないのであるが、ではBとCいずれにもできるのだろうか。
これは、
(①Bのみ②Cのみ③B及びC)
に審査請求できるというのが正解である。
行政不服審査法5条、7条は、上級行政庁に審査請求できるとしているのではなく、「直近」上級行政庁に審査請求できるとしているからである。
(解答)
①②①
・3問20点。均等配点。小数点第一位四捨五入。