問題:(完全オリジナル問題)4歳になったばかりのAは、母親Bが目を離したすきに道路へ飛び出し、Cの運転する自動車に跳ねられ、重傷を負った。この場合、被害者Aは未だ4歳であるので、事理弁識能力すら認められなかった。裁判所は、CのAに対する損害賠償額を定めるにあたって、過失相殺をなすことができるだろうか。40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
Aは、事理弁識能力すら有していないため、過失相殺能力が認められず、Aの道路へ飛び出した過失は過失相殺の対象とすることはできない。もっとも、判例は被害者個人に限らず、被害者と身分上ないしは(4文字)上一体をなすとみられるような関係にある者の過失であれば、それも被害者側の過失として考慮に入れる事を肯定しているため、BがAから目を離したという過失を考慮することができる。
(解答例)
生活関係
(採点基準)
・生活関係のみ20点。