問題:(完全オリジナル問題)Aは、Bから甲土地を賃借し、長年にわたって利用してきた。ところが、Bは実は甲土地の真の所有者ではなく、Bの隣の家に住んでいる人間にすぎなかった。ある日、甲土地の真の所有者Cが死亡したことで、Cの唯一の相続人Dが、相続財産を調査する際に、Cの所有地であった甲土地をAが無断で利用していることを知った。Dは甲土地の明け渡しを請求しているが、Aとしては賃借権の時効取得を主張することにより、Dの請求を拒みたい。判例によれば、賃借権の時効取得が認められるにはいかなる要件を満たす必要があるか。40字程度で記述しなさい。
(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)
時効取得の対象について、163条は
(①物権②債権③財産権④権利)と規定している。
そのため、物権である必要はなく、賃借権も時効取得の対象となりうる。
判例は、不動産の賃借権について、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが
(①所有の意思②利用の意思③賃借の意思④用益の意思)
に基づくことが客観的に表現されているときは、
163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であるとしている。
もっとも、賃借権という債権だけ取得して、賃料債務は負わないなどという土地利用者にとって都合の良い話は不公平極まりないため、契約上の地位の取得時効とでもいうべき状態となり、この要件が満たされた場合、AD間に賃貸借契約が成立することとなる。
(解答)
③③
・2問20点。均等配点。