問題:(完全オリジナル問題)注文者Aは、一度被災していることもあり、耐震に特に関心をもっており、新築の建物を注文するにあたって、30cmの柱での工事を依頼したにも関わらず、請負人Bが誤って25cmの柱で工事をしてしまった。もっとも、25cmの柱であっても耐震性には何ら問題はなかった。注文者Aとしては、Bの瑕疵担保責任を追及しようと考えているが、瑕疵修補請求、損害賠償請求、解除を主張する事が可能であるか各々検討し、結論を40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
本問において、Bは契約の重要部分を履行しておらず、瑕疵の存在が認められ、Bは瑕疵担保責任を負っている。瑕疵修補請求は、瑕疵が(①2文字)でない場合で、かつ、その修補に過分の費用を要するときには認められないが、本問事情の下においては、認められる。損害賠償請求も、瑕疵の修補に代えて、又は修補とともに認められるため、認められる。解除は、(②2文字)その他の土地の工作物については条文上解除権が制限されているため、認められない。
(解答例)
①重要
②建物
(採点基準)
・重要のみ10点。
・建物のみ10点。