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詐害行為取消の要件(中級)


問題:(完全オリジナル問題)Aは、Bの所有する甲土地について売買契約を締結した。しかし、Bは、Aより高い額を提示したBの債権者Cに代物弁済しようと翻意し、Aに甲土地の引渡しや移転登記をする前に、Cに対して甲土地を引渡し、かつ、移転登記も済ませてしまった。登記なくしてCに所有権の取得を対抗できないため、Aは所有権の取得を主張する事はできないが、BC間売買が、既に甲土地引渡しについての債権者であったAを害する行為であったとして、債権者取消権を行使しようと考えている。Aの有している債権は、甲土地引渡し請求権という特定物債権であって、金銭債権ではなかったが、Aは債権者取消権を行使できるだろうか、理由と結論を40字程度で記述しなさい。

 

(空欄を補充してください)

 

Aの有する債権は、Cが(①2文字)の移転を受けたことにより、履行不能となっており、損害賠償請求権となっている。債権者取消権の被保全債権は、(②10文字以内)時までに金銭債権になっていればよいので、Aはこの要件を満たす。従って、Aは債権者取消権を行使できる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答例)

①登記

②債権者取消権の行使

(採点基準)

・登記のみ10点。

・債権者取消と行使又は詐害行為取消と行使が共にあれば10点。

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