問題:(完全オリジナル問題)当事者が、相手方当事者の代理人にもなって契約を締結することを自己契約という。また、当事者双方が、同一人物を代理人とすることを双方代理という。自己契約や双方代理は108条本文によって原則として禁止されている。もっとも、例外的に許容されている場合があるのだが、それはどのような場合か。40字程度で記述しなさい。
(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)
自己契約が禁止されているのは、人間は本来的に利己的な生き物であり、相手方当事者の代理人となった当事者が、自己に有利な契約を締結するおそれがあるからである。
また、双方代理が禁止されているのは、代理人は本人の利益を図るべき義務があるが、片方当事者の利益を優先させれば、他方当事者への義務違反となってしまうという矛盾した立場であるからである。
もっとも、これらの不利益を当事者が甘受するというのであれば、それを遮ってまで禁止すべき理由はない。
そのため、108条但書は、
(①当事者が追認した②本人があらかじめ許諾した③本人が追認した④当事者があらかじめ許諾した)
行為については、例外として禁止を解除している。
また、新たな利益変動をもたらすことのない行為であれば、不利益はそもそも生じないと思われるため、そのような場合も例外として108条但書は禁止を解除している。
すなわち、
(①債務の履行②書類の提出③文書の作成④登記の委任)の場合である。
債務の履行は、すでに定まった内容を実現するだけであり、新たな利益変動をもたらすものではないので、例外に位置づけられている。
ここから、債務の履行といえども、代物弁済は新たな利益変動をもたらすため、108条但書にいう債務の履行には含まれないことが分かる。
今まで108条本文で自己契約及び双方代理が禁止され、但書で2つの場合に禁止が解除されるという話をしてきたが、108条は任意規定であるので、これと異なる合意をすることがそもそも可能であるということも併せて注意すべきである。
(解答)
②①
・2問20点。均等配点。