問題:(完全オリジナル問題)民法700条本文は、「管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。」として事務管理者に管理継続義務を課している。もっとも、700条但書は、事務管理者に管理継続義務が課されない例外的な場合を定めているが、それはどのような場合か、40字程度で記述しなさい。
(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)
事務管理はマイナー論点であるので、条文をストレートに問う問題が出されると考え、このような問題を出題した。
いったん事務管理を開始した者が、契約関係にないことをいいことに、その管理を任意に放棄できるのでは社会の潤滑油の機能を果たすという事務管理法の目的に反する上、信義にもそぐわない。
そこで、管理者に管理継続義務を課したのである。
もっとも、これは事務管理が本人の利益となる場合に限られる。本人の利益とならないのであれば、管理継続は本人に金銭的負担を生じさせる分不利であるし、社会的にも損失だからである。
このような考え方から、700条但書は、事務管理の継続が
(①本人の意思に反し②管理者の意思に反し③本人又は管理者の意思に反し)、
又は
(①本人に有利である②管理人に有利である③本人に不利である④管理人に不利である)
ことが明らかであるときは、事務管理を中止するべきであるから、管理継続義務は課せられないことになっている。
(解答例)
①③
・2問20点。均等配点。