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相続と登記(中級)


問題:(完全オリジナル問題)甲土地を所有するAが死亡しBCが共同相続したが、Cが相続放棄したため、甲土地はBの単独所有となった。しかし、Bが登記を備える前に、Cの債権者DCの持分を差し押さえたという事案において、BDに対し、甲土地の単独での所有権を主張できる。他方、甲土地を所有するAが死亡しBCが共同相続したところ、Bが甲土地を単独所有するという遺産分割協議が成立した。しかし、Bが登記を備える前に、CDに甲土地を譲渡し、登記もDが備えてしまったという事案においては、BDに対し、甲土地の単独での所有権を主張できない。この結論の差異はいかなる理由によるものか、40字程度で記述しなさい。

 

(空欄を補充してください)

 

遺産分割協議の場合は、遡及効が認められているのは、法律関係の単純化のための便宜にすぎない。そのため、遡及効を貫徹する必要はない。そして、遺産分割は、第三者に対する関係においては、相続人がいったん取得した権利につき分割時に(①5文字)を生ずるのと実質上異ならない。従って、(②2文字)関係としてBD間を処理し、(③2文字)なくしてBDに所有権を主張できないこととなる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答例)

①新たな変更

②対抗

③登記

(採点基準)

①新たな変更のみ7点。変更があれば5点。

②対抗のみ6点。

登記のみ7点。

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