問題:(完全オリジナル問題)甲土地を所有するAが死亡しBCが共同相続したが、Cが相続放棄したため、甲土地はBの単独所有となった。しかし、Bが登記を備える前に、Cの債権者DがCの持分を差し押さえたという事案において、BはDに対し、甲土地の単独での所有権を主張できる。他方、甲土地を所有するAが死亡しBCが共同相続したところ、Bが甲土地を単独所有するという遺産分割協議が成立した。しかし、Bが登記を備える前に、CがDに甲土地を譲渡し、登記もDが備えてしまったという事案においては、BはDに対し、甲土地の単独での所有権を主張できない。この結論の差異はいかなる理由によるものか、40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
遺産分割協議の場合は、遡及効が認められているのは、法律関係の単純化のための便宜にすぎない。そのため、遡及効を貫徹する必要はない。そして、遺産分割は、第三者に対する関係においては、相続人がいったん取得した権利につき分割時に(①5文字)を生ずるのと実質上異ならない。従って、(②2文字)関係としてBD間を処理し、(③2文字)なくしてBはDに所有権を主張できないこととなる。
(解答例)
①新たな変更
②対抗
③登記
(採点基準)
①新たな変更のみ7点。変更があれば5点。
②対抗のみ6点。
③登記のみ7点。