問題:(完全オリジナル問題)民法506条2項は、「前項(相殺)の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。これは、相殺をするのに適した状態が生ずれば、相殺の意思表示をしなくても当事者は相殺をするものと期待するため、その期待を保護する必要がある上、公平にかなうからである。では、この相殺をするのに適した状態であるというためには、原則として、二人が互いに債務を負担していること以外に条文上どのような要件を満たす必要があるか。40字程度で記述しなさい。
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相殺適状について、その要件を正面から問うた問題である。
民法506条2項が、相殺の効力を相殺適状時に遡らせたのは、当事者の期待保護と、公平のためである。
この公平について、もう少し説明しておくと、相殺の効力発生時を相殺の意思表示時とすると、両債権の遅延損害金の額や、元の債権額が異なった場合、相殺の意思表示の時期がたまたま遅れれば(あるいは意図的に遅らせれば)、一方がより多くの遅延損害金を払う必要が生じ、不公平な結果が生ずる。
この不公平な結果を法が避けたことを指して、公平と表現しているのである。
さて、相殺適状の要件であるが、二人が互いに債務を負担することのほかに、
505条1項本文が規定しているように、両債務が
(①同一②同種③同量④同格)の目的を有すること、
双方の債務が
(①弁済期②執行準備段階③確実④存続状態)にあること、
そして、505条1項但書が規定しているように、
(①公平②信義③性質④種類)上相殺を許さないものではないことである。
このうち、双方の債務が弁済期にあることに関しては、受働債権の期限の利益は原則として債務者側は放棄できるため、受働債権の弁済期の到来は事実上必要ない。
そのため、双方の債務が弁済期にあること、という要件は、自働債権の弁済期が到来していることと言い換えることもできる。
(解答)
②①③
・3問20点。均等配点。小数点第一位を四捨五入。