問題:(完全オリジナル問題)民法506条2項は、「前項(相殺)の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。これは、相殺をするのに適した状態が生ずれば、相殺の意思表示をしなくても当事者は相殺をするものと期待するため、その期待を保護する必要がある上、公平にかなうからである。では、この相殺をするのに適した状態であるというためには、原則として、二人が互いに債務を負担していること以外に条文上どのような要件を満たす必要があるか。40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
相殺適状の要件は、二人が互いに債務を負担することのほかに、両債権が(①5文字)を有すること、両債権が(②3文字)にあること、両債権が(③2文字)上相殺を許さないものではないことが条文上挙げられている。
(解答例)
①同種の目的
②弁済期
③性質
(採点基準)
・同種と目的が共にあれば8点。目的のみあれば5点。
・弁済期のみ6点。
・性質のみ6点。