問題:(完全オリジナル問題)民法506条2項は、「前項(相殺)の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。これは、相殺をするのに適した状態が生ずれば、相殺の意思表示をしなくても当事者は相殺をするものと期待するため、その期待を保護する必要がある上、公平にかなうからである。では、この相殺をするのに適した状態であるというためには、原則として、二人が互いに債務を負担していること以外に条文上どのような要件を満たす必要があるか。40字程度で記述しなさい。
(解答例)
両債権が同種の目的を有し、弁済期にあり、かつ、性質上相殺を許さないものではないこと。
(採点基準)
・同種と目的が共にあれば8点。目的のみあれば5点。
・弁済期のみ6点。
・性質のみ6点。