問題:(完全オリジナル問題)民法468条1項第1文は、「債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。」と規定している。このような包括的な抗弁切断の規定は比較法的にも異例であるが、判例は、一定の要件の下、抗弁切断を肯定している。その要件とは、異議をとどめない承諾がなされたことのほかに何があるか。その要件を導き出した理由と共に40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
債務者の異議をとどめない承諾は、一般債権取引の安全を保障するため、(①2文字)力を持っているものと考えられている。そのため、468条1項は(②2文字)法理の一種であり、譲受人が抗弁切断という形で保護されるためには、少なくとも(③2文字)である必要がある。
(解答例)
①公信
②外観
③善意
(採点基準)
・公信のみ7点。
・外観のみ6点。
・善意のみ7点。