問題:(完全オリジナル問題)民法468条1項第1文は、「債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。」と規定している。このような包括的な抗弁切断の規定は比較法的にも異例であるが、判例は、一定の要件の下、抗弁切断を肯定している。その要件とは、異議をとどめない承諾がなされたことのほかに何があるか。その要件を導き出した理由と共に40字程度で記述しなさい。
(解答例)
468条1項は外観法理を定めたものであるため、譲受人が抗弁の存在について善意であること。
(採点基準)
・外観法理又は公信又は禁反言があれば10点。
・善意があれば10点。