問題:(完全オリジナル問題)時計屋であるAは、Bに頼まれてB所有の時計を修理した。しかし、Bは時計の返還を求める一方で、修理代金3万円は高いので1万円しか支払うつもりはないと言い張っている。Aが時計を返さないことに業を煮やしたBは、Aを被告とする時計の返還請求訴訟を提起した。この訴訟において、Aは留置権の抗弁を主張した。裁判所がこの抗弁を認容する場合、いかなる判決をすべきか。40字程度で記述しなさい。
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事例は、留置権の典型例であり、場面を想像しやすくするためにつけたものであり、問われているのは、留置権の抗弁を認容する場合における裁判所の判決のみである。
留置権は、
(①優先弁済的効力②留置的効力③物上代位性)
があるため、Bが所有者であっても、Aの占有には理由があり、返還請求権は認められないこととなる。
ここで、返還請求権が認められないことから、Bの請求を棄却するという方法も論理的にはありうることとなる。
しかし、判例・実務は、AB間の紛争を抜本的に解決するために、
(①事情判決②請求認容判決③調停に付す手続④引換給付判決)
をなすものとしている。
つまり、Bが債務を弁済することと引き換えに、Aは時計を返還すべきことを命じる判決を出すべきなのである。
こうすることにより、紛争が抜本的に解決されることとなる。
(解答)
②④
・2問20点。均等配点。