問題:(完全オリジナル問題)A所有地に生育していた樹木が、台風により隣接するB所有地に倒れこんだ。この場合、AはBに対して樹木の所有権に基づき樹木の返還を求めることが考えられ、BはAに対して土地所有権に基づき樹木による妨害の排除を請求することが考えられる。いずれが認められるであろうか。また、撤去費用はいずれが負担することとなるだろうか。判例の立場に立った場合の結論を40字程度で記述しなさい。
(解答例)
先に樹木の返還請求をした方の請求が認められ、もう一方が費用負担すべきこととなる。
(採点基準)
・先があれば20点。