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物上代位(初級)


問題:(完全オリジナル問題)民法304条は、本文において、「先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。」として、一定の場合に物上代位が可能であることを規定している。もっとも、304条但書は、「ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない」としている。このように物上代位をなすためには、差押えが要求されているのは、判例によればいかなる趣旨に基づくであろうか。40字程度で記述しなさい。

 

(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)

 

先取特権でも抵当権でも同じ議論が妥当するため、以下では、よりポピュラーな抵当権を例に出して説明する。

 

判例は、この差押の趣旨を、債権譲渡における通知(4671項)と同様の趣旨であり、

(①抵当権者②抵当権設定者③第三債務者④利害関係人)

保護であると考えた。

 

どういうことかというと、物上代位がなされる局面というのは、第三債務者(物上代位される債権の債務者)、抵当権設定者(物上代位される債権の債権者)、抵当権者(担保権者)の3者が存在する。

 

そして、物上代位されるかどうかは、第三債務者にとって判断できない場合もあり、物上代位される場合、第三債務者は抵当権者に弁済しなければならないのに、誤って本来の債権者である抵当権設定者に弁済してしまう可能性がある。

 

これを避け、第三債務者が弁済先を誤ることがないように差押えが要求されたと考えるのである。

 

学説は異なる考え方を提示しているが、判例の考え方を押さえれば十分であろう。なぜなら、学説は物上代位の本質から差押の趣旨に迫っているのに対し、判例は単なる対抗問題として処理しており、

 

アプローチの仕方から異なるので、違いを整理するのにおそらく時間がかかるからである。もちろん、全て整理できるのであれば、それに越したことがないことは言うまでもない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答)

(採点基準)

・1問20点。

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