問題:(完全オリジナル問題)民法304条は、本文において、「先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。」として、一定の場合に物上代位が可能であることを規定している。もっとも、304条但書は、「ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない」としている。このように物上代位をなすためには、差押えが要求されているのは、判例によればいかなる趣旨に基づくであろうか。40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
判例は、差押の趣旨を(①5文字)保護のためであると考えている。すなわち、かかる者が(②3文字)を誤り、もう一度弁済しなければならなくなるという不利益を被ることのないように、あらかじめ抵当権者が差押えしておく必要があることとした、と考えたのである。
(解答例)
①第三債務者
②弁済先
(採点基準)
①第三債務者のみ10点。
②弁済先のみ10点。