問題:(完全オリジナル問題)民法304条は、本文において、「先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。」として、一定の場合に物上代位が可能であることを規定している。もっとも、304条但書は、「ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない」としている。このように物上代位をなすためには、差押えが要求されているのは、判例によればいかなる趣旨に基づくであろうか。40字程度で記述しなさい。
(解答例)
第三債務者が弁済先を誤ることにより不利益を被るリスクから保護するという趣旨。
(採点基準)
・第三債務者があれば10点。
・弁済があれば6点。
・保護があれば4点。