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法定地上権(初級)


問題:(完全オリジナル問題)Aの所有する土地建物のうち、建物だけにBのための抵当権が設定され、これが実行された。実行の結果、建物の所有者はCとなった。このとき、Aは土地の所有者でCは建物の所有者であるという状態であるが、Cは競売により建物所有権を得たにすぎず、A所有の土地について利用権限を設定していない。では、Aは所有権に基づく妨害排除請求として、建物収去・土地明け渡しを請求することができるだろうか。理由と結論を40字程度で記述しなさい。

 

(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)

 

この問題はかなり易しかったと思う。この問題が

(①自己借地権②区分所有権③土地共有権④法定地上権)

について正面から問うていることは一目瞭然であるからである。

 

法定地上権には出題の種になりそうな判例が数多く存在するが、多くは(実務を知っているか否かという意味で)判例の結論のみが重要な論点であり、択一で出るべき問題であると考えたため、法定地上権の基本をのみ問う問題とした。

 

本問のような場合に、Cが出ていく必要があるというのであれば、明らかに不合理な結果であるし、そもそも建物のみを競落しようという人はいなくなる。

 

誰も競落してくれないのであれば、建物のみに抵当権を設定しようと考える債権者はいなくなり、資産が有効利用できず、社会的には損失である。

 

それを避けるために、民法388条は、元々土地建物が同一の所有者に属している場合で、抵当権が実行されることにより、「所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす」と規定した。これを法定地上権という。

 

Cは地上権を有するため、Cの占有には理由がある。よって、Aによる所有権に基づく妨害排除請求は認められない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答)

・1問20点。

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