問題:(完全オリジナル問題)離婚原因について、770条1項は5つ挙げている。その中でも770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は、解釈が難しい要件である。昔の判例は、この事由の存在を主張できるのは、離婚に責任のない配偶者のみと考えていた。有責配偶者からの離婚請求を認めたのでは、他方の配偶者は踏んだり蹴ったりであり、理不尽であるからである。もっとも、現在の判例は、そうはいっても修復の見込みが全くない婚姻状態を継続させても不毛であるので、一定の場合には有責配偶者からの離婚請求の余地を認めている。判例は、ここでいう一定の場合の判断にあたって、いかなる事実を考慮要素としているか、40字程度で記述しなさい。
(解答例)
別居の期間、未成熟子の存在、信義則に反するか、社会正義に反する特段の事情が考慮要素である。
(解答例)
・別居のみ5点。
・未成熟のみ5点。
・信義則又は信義誠実があれば5点。
・特段の事情があれば5点。