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日常家事と表見代理(中級)


問題:(司法試験平成2年度第1問改題)Aは、夫であるBの事業が不振で家計にも窮するようになったため、Bに無断で、Bから預かっていたBの実印等を利用し、Bの代理人としてB所有の土地をCに売り渡した。Cは、Bに対し、その土地の所有権がCにあることを主張しようと考えている。この主張が成立するか否かの判断に際しては、日常家事に関する夫婦相互の代理権を基本代理権として、表見代理が成立するかが問題となる。では、この問題について、判例はいかなる場合に、表見代理が成立するという基準を採用しているか。40字程度で記述しなさい。

 

(空欄を補充してください)

 

判例は、日常家事に関する代理権を基本代理権とした表見代理が成立するかにつき、110条の趣旨を類推適用して、当該行為が当該夫婦の(①8文字)にあると信じることにつき、正当な理由があれば、表見代理が成立するものとしている。これは、取引の安全を図ると同時に、(②8文字以内)をも図る趣旨である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答例)

①日常家事の範囲内

②夫婦財産の独立

(採点基準)

・日常と家事と範囲内が全てあれば10点。範囲内のみならば4点。

・夫婦と財産と独立が全てあれば10点。また、夫婦別産制がある場合も10点。

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