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日常家事と表見代理(上級)


問題:(司法試験平成2年度第1問改題)Aは、夫であるBの事業が不振で家計にも窮するようになったため、Bに無断で、Bから預かっていたBの実印等を利用し、Bの代理人としてB所有の土地をCに売り渡した。Cは、Bに対し、その土地の所有権がCにあることを主張しようと考えている。この主張が成立するか否かの判断に際しては、日常家事に関する夫婦相互の代理権を基本代理権として、表見代理が成立するかが問題となる。では、この問題について、判例はいかなる場合に、表見代理が成立するという基準を採用しているか。40字程度で記述しなさい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答例)

当該行為が当該夫婦の日常家事の範囲内にあると信じることにつき、正当な理由がある場合

(採点基準)

・日常と家事と範囲内が全てあれば12点。範囲内のみならば4点。

・正当な理由があれば8点。理由のみならば4点。

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