問題:(完全オリジナル問題)Aは、Bから1000万円を借り入れるに際して、Bのために自己所有の土地(1500万円相当)に抵当権を設定した。抵当権設定から5年が経過した現在、満期となった未払いの利息が3年分たまっている。この利息債権は登記で公示されてはいない。BはそろそろAが我慢の限界であり、抵当権を実行されるかもしれないと考え、会社から借金してお金を工面し、Aに1000万円と利息を返して抵当権を消滅しようと考えている。Bは、何年分の利息を支払えばよいか。理由と結論を40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
375条本文は、利息債権等については、満期となった最後の(①1文字)年分しか抵当権を行使できない旨定めているが、この規定は後順位抵当権者や(②5文字)保護の規定であり、債務者には適用されない。従って、債務者BがAの抵当権を消滅させるためには、利息全額を支払う必要がある。よって、Bは(③1文字)年分の利息を支払う必要がある。
(解答例)
①2
②一般債権者
③3
(採点基準)
・2のみ7点。
・一般債権者のみ6点。
・3のみ7点。