問題:(完全オリジナル問題)Aは、Bから1000万円を借り入れるに際して、Bのために自己所有の土地(1500万円相当)に抵当権を設定した。抵当権設定から5年が経過した現在、満期となった未払いの利息が3年分たまっている。この利息債権は登記で公示されてはいない。BはそろそろAが我慢の限界であり、抵当権を実行されるかもしれないと考え、会社から借金してお金を工面し、Aに1000万円と利息を返して抵当権を消滅しようと考えている。Bは、何年分の利息を支払えばよいか。理由と結論を40字程度で記述しなさい。
(解答例)
債務者が抵当権を消滅させるためには、利息全額を支払う必要があるため、3年分支払うべき。
(採点基準)
・利息全額があれば10点。
・3年があれば10点。