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抵当権の及ぶ範囲(中級)


問題:(完全オリジナル問題)Aは、Bの宅地・建物に抵当権を有していた。ある時、Bの一般債権者Cが、B宅の庭園にある庭石を差し押さえた。この庭石は、Aの抵当権が設定される前からBが庭に持ち込んだものであった。庭石も含めて宅地の担保価値を把握していたはずのAは不服であり、Bの差押手続に対し、庭石には抵当権が及んでいるとして、第三者異議の訴えを提起した。これが認められるか否かは、庭石に抵当権の効力が及んでいるか否かにかかっている。果たしてBの主張は認められるだろうか。理由と結論を40字程度で記述しなさい。

 

(空欄を補充してください)

 

抵当権の効力が及ぶか否かは、対象が抵当不動産の(5文字)にあたるか否かが基準となる。そして、構成部分も従物もこれにあたる点に今日あまり争いはない。よって、庭石は構成部分にあたるものと、従物にあたるものとがあるが、いずれもこの基準を満たすことになる。よって、Bの主張は認められる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答例)

付加一体物

(採点基準)

付加一体物のみ20点。

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