問題:(完全オリジナル問題)Aは、Bの宅地・建物に抵当権を有していた。ある時、Bの一般債権者Cが、B宅の庭園にある庭石を差し押さえた。この庭石は、Aの抵当権が設定される前からBが庭に持ち込んだものであった。庭石も含めて宅地の担保価値を把握していたはずのAは不服であり、Bの差押手続に対し、庭石には抵当権が及んでいるとして、第三者異議の訴えを提起した。これが認められるか否かは、庭石に抵当権の効力が及んでいるか否かにかかっている。果たしてBの主張は認められるだろうか。理由と結論を40字程度で記述しなさい。
(解答例)
庭石は、不動産の付加一体物であるため、抵当権の効力が及び、Bの主張は認められる。
(採点基準)
・付加一体物又は付加して一体となっている物があれば10点。
・認められるのみ10点。