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所有権の移転時期(初級)


問題:(司法試験平成8年度第1問改題)Aは、Bに自己が有していた甲建物を売却したが、Bへの所有権移転登記を経由する前に、甲建物はCの放火により全焼した。Aの所有権侵害を理由とする損害賠償請求は認められるか。理由と結論を40字程度で記述しなさい。

 

(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)

 

本問は、出題の趣旨さえ見抜くことができれば簡単である。出題の趣旨は、所有権の移転時期である。

 

甲建物の所有者は、Cの放火によって、自己の財産を侵害されており、

(①事務管理②契約③不当利得④不法行為)

に基づく損害賠償請求権を取得する。これが、所有権侵害を理由とする賠償請求の条文上の位置づけである。

 

では、甲建物の所有者とは、ABのいずれであろうか。

 

この点、176条は、

(①意思表示②登記③登記又は登録④意思の合致)

のみで物権の設定および移転の効力が生ずるとしている。

 

とすれば、特定物の所有権の移転時期も登記の具備を待たずに、意思表示がなされた契約成立時に求めるべきである。

 

従って、ABの契約成立時に既に甲建物の所有権はBに移転しており、登記を具備していなくとも、所有者はBであることとなる。

 

そしてもちろん、放火魔Cは、正当な利益を有しないため「第三者」ではなく、Bは所有者であることを登記なくCに主張できる。

 

従って、Aは所有権を有していないため、賠償請求できず、Bは所有権を有しているため、賠償請求できる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答)

④①

220点。均等配点。

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