問題:(司法試験平成11年度第2問改題)民法の規定によれば、詐欺による意思表示は取り消すことができるとされている(96条1項)のに対し、法律行為の要素に錯誤がある意思表示は無効とするとされている(95条本文)。この「詐欺による意思表示」と「要素の錯誤のある意思表示」は、96条2項、3項の有無により効果面で差が存在するが、これはどのような考え方に基づいて生じたものといえるか。40字程度で説明しなさい。
(空欄を補充してください)
詐欺による意思表示は、(①8文字)であるのに対し、要素の錯誤のある意思表示は、(②6文字)であるという点で区別される。ここから、前者においては、(③3文字以内)安全保護がより重視されることから、96条2項3項のような規定が設けられている。
(解答例)
①瑕疵ある意思表示
②意思の不存在
③取引の
(採点基準)
・瑕疵と意思表示が共にあれば6点。
・意思と不存在又は意思と欠缺が共にあれば7点。
・取引があれば7点。