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帰責事由(初級)


問題:(完全オリジナル問題)民法415条は、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする」と規定している。この条文を直接読むと、損害賠償請求するためには、履行不能の場合には帰責事由が必要だが、それ以外の債務不履行の場合は、帰責事由が不要であるかのようにも読めるが、判例・通説は、過失責任主義の立場から、それ以外の債務不履行の場合についても、損害賠償請求をするには帰責事由が必要としている。さて、ではここでいう「債務者の責めに帰すべき事由」はどのような意味を有する言葉なのだろうか。判断対象は、債務者自身に限定されるのか、という観点を踏まえつつ、この定義を40字程度で記述しなさい。

 

(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)

 

この問題は知識問題である。

 

端的には「債務者の責めに帰すべき事由」の定義を答えればよいだけである。

 

「債務者の責めに帰すべき事由」とは、

(①債務者の故意による事由②債務者の過失による事由③債務者の故意又は過失による事由④債務者の故意・過失又は信義則上これと同視すべき事由)

と定義されている。

 

では、「信義則上これと同視すべき事由」とは何が想定されているのかというと、

(①安全配慮義務者の故意・過失②履行補助者の故意・過失③契約締結上の過失④不法行為の故意・過失)である。

 

履行補助者の過失がなぜ債務者自身の過失と信義則上同視できるのかといえば、債務者は履行補助者を使うことによって活動領域を広げているのであるから、そのリスクも負担すべきであるという考え方(報償責任)が採られているからである。

 

この問題は、判断対象は債務者に限定されるのかというヒントも付けてあるし、易しかったのではないかと思う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答)

④②

220点。均等配点。

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