問題:(完全オリジナル問題)民法415条は、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする」と規定している。この条文を直接読むと、損害賠償請求するためには、履行不能の場合には帰責事由が必要だが、それ以外の債務不履行の場合は、帰責事由が不要であるかのようにも読めるが、判例・通説は、過失責任主義の立場から、それ以外の債務不履行の場合についても、損害賠償請求をするには帰責事由が必要としている。さて、ではここでいう「債務者の責めに帰すべき事由」はどのような意味を有する言葉なのだろうか。判断対象は、債務者自身に限定されるのか、という観点を踏まえつつ、この定義を40字程度で記述しなさい。
(解答例)
債務者の故意・過失及び信義則上これと同視すべき事由をいい、判断対象は履行補助者も含む。
(採点基準)
・故意のみ3点。
・過失のみ3点。
・信義則のみ5点。
・同視のみ5点。
・履行補助者のみ4点。