問題:(完全オリジナル問題)民法826条1項は、利益相反行為については、「親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」としている。そして、特別代理人を選任することなく親権を行う者が利益相反行為をなしたとしても、その行為は子には帰属せず、無権代理行為となるものと理解されている。もっとも、親権を行う者と取引をした相手方は、そのような事情を知らないのが通常であるため、利益が対立する可能性のある行為全てを無権代理行為とするのでは、相手方が不測の損害を被るおそれがある。そのため、利益相反行為にあたるかどうかは、一定の絞りをかける必要がある。このような文脈から、判例は、利益相反行為にあたるかどうかをいかなる基準によって判定しているのか。40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
利益相反行為にあたるかどうかは、判例によれば、親権者の動機や意図をもって判断すべきではなく、行為の(①2文字)で(②2文字)的に判断すべきものとされている。これは法律行為の相手方に不測の損害を及ぼすことを避けるためである。
(解答例)
①外形
②客観
(採点基準)
・外形のみ10点。
・客観のみ10点。